後遺障害の等級~第八級編~


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ここでは、後遺障害の第八級について記載します。

 

 

①後遺障害等級表

 

等級 後遺障害 保険金(共済金)額
第八級 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの

二 脊柱に運動障害を残すもの

三 一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの

四 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの

五 一下肢を5cm以上短縮したもの

六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

八 一上肢に偽関節を残すもの

九 一下肢に偽関節を残すもの

十 一足の足指の全部を失ったもの

819万円

 

 

②第八級第一号「一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの」の症状

 

※失明については、こちらをご覧ください。

※視力が○○○以下になったものについては、こちらをご覧ください。

 

 

③第八級第二号「脊柱に運動障害を残すもの」の症状

 

「脊柱に運動障害を残すもの」とは、(ⅰ)~(ⅱ)のいずれかに該当する場合を指します。

(ⅰ)(ア)~(ウ)のいずれかにより、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの

(ア)頸椎又は胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがX線写真等により確認できるもの

(イ)頸椎又は胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの

(ウ)項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

(ⅱ)頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じたもの

 

 

④第八級第三号「一手のおや指を含み二の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの」の症状

 

※手指を失ったものについては、こちらをご覧ください。

 

 

⑤第八級第四号「一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの」の症状

 

※手指の用を廃したものについては、こちらをご覧ください。

 

 

⑥第八級第五号「一下肢を5cm以上短縮したもの」の症状

 

片脚が他方の脚と比べ長さが5cm以上短くなった場合に該当する。


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測定方法は、短縮した脚の上前腸骨棘と下腿内果下端の長さを測定するか、X線写真で測定し、健側と比較を行う。

 

 

⑦第八級第六号「一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」の症状

 

※関節の用を廃したものについては、こちらをご覧ください。

肩関節・ひじ関節・手関節のうち、1つの関節の用を廃したと認定された場合に該当します。

 

 

⑧第八級第七号「一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」の症状

 

※関節の用を廃したものについては、こちらをご覧ください。

股関節・ひざ関節・足関節のうち、1つの関節の用を廃したと認定された場合に該当します。

 

 

⑨第八級第八号「一上肢に偽関節を残すもの」の症状

 

※偽関節については、こちらをご覧ください。

「一上肢に偽関節を残すもの」とは、(ⅰ)~(ⅲ)のいずれかに該当する場合を指します。

(ⅰ)上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、第七級九号の(ⅰ)以外のもの

(ⅱ)橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、第七級九号の(ⅱ)以外のもの

(ⅲ)橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

 

 

⑩第八級第九号「一下肢に偽関節を残すもの」の症状

 

※偽関節については、こちらをご覧ください。

「一下肢に偽関節を残すものとは、(ⅰ)~(ⅲ)のいずれかに該当する場合を指します。

(ⅰ)大腿骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの

(ⅱ)脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの

(ⅲ)脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの

 

 

⑪第八級第十号「一足の足指の全部を失ったもの」の症状

 

※足指を失ったものについては、こちらをご覧ください。

 

 

⑫ご自身やご家族の方が第八級に該当するのでは?とお考えの方

 

自賠責保険における第八級の労働能力喪失率は45%です。

限度額は、819万円です。

損害賠償額のうち自賠責保険の限度額を超えた部分に関しては、相手方の任意保険等から支払いを受けることは可能です。

その為には適切な後遺障害の等級を認定されることが重要です。

適正な損害賠償額を受け取ることができるように、専門家へ相談しましょう。


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