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本ページでは、第一級について記載していきます。
①後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金(共済金)額 |
第一級 | 一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 三 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 四 両上肢の用を全廃したもの 五 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 六 両下肢の用を全廃したもの |
3,000万円 |
②第一級第一号「両眼が失明したもの」の症状
眼球が失われたり、明暗の区別がつかない又はかろうじて明暗の区別がつくような状態になると、第一級一号に該当します。
③第一級第二号「咀嚼及び言語機能を廃したもの」の症状
咀嚼の機能を廃したものとは、流動食以外を摂取できない状態を指します。
言語機能を廃したものとは、四つの語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、咽頭音)のうち、3種以上が発音できない状態を指します。
そして、咀嚼及び言語機能を廃したものとは、上記2つ両方の症状が出ていることを指します。
どちらか片方だけでは、第一級第二号には該当しないということになります。
※口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
※歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
※口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
※咽頭音(は行音)
④第一級第三号「両上肢をひじ関節以上で失ったもの」の症状
上肢とは、肩口から先の手のことを指します。
上肢をひじ関節以上で失ったものとは、(ⅰ)~(ⅲ)のいずれかに該当する場合を指します。
(ⅰ)肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
(ⅱ)肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
(ⅲ)ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの
「肩からひじの間で腕を切断された場合」等が該当します。
そして、第一級第三号は両上肢が、この状態になっていることで認定される等級です。
⑤第一級第四号「両上肢の用を全廃したもの」の症状
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上肢の用を廃したものとは、上肢の3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)の全てが硬直し、かつ、手指の全部の用を廃したものを指します。
また、上腕神経叢の完全麻痺も含まれます。
腕が完全に麻痺して自分では一切動かせない場合や、三大関節が硬直し、可動域が非常に少なくなってしまった場合等があります。
両上肢がこの状態になっていることで、第一級第四号が認定されます。
⑥第一級第五号「両下肢をひざ関節以上で失ったもの」の症状
上肢がいわゆる腕を指す言葉であるのに対し、下肢とは脚部を指します。
ひざ関節以上で失ったものとは、(ⅰ)~(ⅲ)のいずれかに該当する場合を指します。
(ⅰ)股関節において寛骨と大腿骨を離断したもの
(ⅱ)股関節とひざ関節との間において切断したもの
(ⅲ)ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの
「股関節から膝の間で足を切断された場合」等が該当します。
そして、第一級第五号とは、両下肢がこの状態になっていることで認定される等級です。
⑦第一級第六号「両下肢の用を全廃したもの」の症状
下肢の用を全廃したものとは、下肢の3大関節(股関節、膝関節、足関節)の全てが硬直した場合を指し、足指全部が硬直したものを含みます。
両下肢がこの状態になっていることで、第一級第六号が認定されます。
⑧ご自身やご家族が第一級に該当するのでは?とお考えの方
第一級の労働能力喪失率は100%、つまり社会復帰して労働に従事することはできないということになります。
自賠責の限度額は3,000万円ですが、今後ご自身やご家族の生活をその金額だけでまかなうことは難しいでしょう。
もちろん、損害賠償額が3,000万円を超える部分については、相手の任意保険等から支払い受けることはできるでしょうが、どれくらいの金額を受け取れるかは、慰謝料の基準がどの基準で計算されているかで大きく変わります。
一番金額が大きくなる裁判基準で受け取るためにも、しっかりと専門家へ依頼しましょう。
また、そもそも後遺障害として認定された等級が適正な等級でなければ、損害賠償額も当然適正なものになりません。
適切な等級が認定され、適正な損害賠償額を受け取ることで、今後の生活に役立てて頂ければと思います。
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