後遺障害の等級~第五級編~

ここでは、後遺障害の第五級について記載します。

 

 

①後遺障害等級表

 

等級 後遺障害 保険金(共済金)
第五級 一 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外に服することができないもの

四 一上肢を手関節以上で失ったもの

五 一下肢を足関節以上で失ったもの

六 一上肢の用を全廃したもの

七 一下肢の用を全廃したもの

八 両足の足指の全部を失ったもの

1,574万円

 

 

②第五級第一号「一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの」の症状

 

※失明については、こちらをご覧ください。

※視力が○○○以下になったものについては、こちらをご覧ください。

 

 

③第五級第二号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」の症状

 

高次脳機能障害認定システム確立検討委員会の平成12年12月18日付報告所「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムについて」によると、「単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このために一般人と比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの」が該当します。

 

 

④第五級第三号「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」の症状

 

例えば、交通事故で小腸や大腸にダメージを負った結果、人工肛門を増設した場合、「小腸(又は大腸)内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの」という後遺症状が残存すると認定されます。

※ストマとは、人工肛門の排泄口のこと。

※皮膚のびらんとは、皮膚の上層の細胞が剥がれて、ジュクジュクとただれている状態のこと。


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※パウチとは、便を貯める袋(畜便袋)のこと。

 

 

⑤第五級第四号「一上肢を手関節以上で失ったもの」の症状

 

※上肢を手関節以上で失ったものについては、こちらをご覧ください。

両上肢(両腕)を手関節以上で失った場合は、第二級第三号ですが、一上肢(片腕)の場合は第五級第四号となります。

 

 

⑥第五級第五号「一下肢を足関節以上で失ったもの」の症状

 

※下肢を足関節以上で失ったものについては、こちらをご覧ください。

両下肢(両脚)を脚関節以上で失った場合は、第二級第四号ですが、一下肢(片脚)の場合は第五級第五号となります。

 

 

⑦第五級第六号「一上肢の用を全廃したもの」の症状

 

※上肢の用を全廃したものについては、こちらをご覧ください。

両上肢(両腕)の用を全廃した場合は、第一級第四号ですが、一上肢(片腕)の場合は第五級第六号となります。

 

 

⑧第五級第七号「一下肢の用を全廃したもの」の症状

 

※下肢の用を全廃したものについては、こちらをご覧ください。

両下肢(両脚)の用を全廃した場合は、第一級第六号ですが、一下肢(片脚)の場合は第五級第七号となります。

 

 

⑨第五級第八号「両足の足指の全部を失ったもの」の症状

 

足指を失ったものとは、中足指節関節から失ったものを指します。

 

 

⑩ご自身やご家族が第五級に該当するのでは?とお考えの方

 

自賠責保険における第五級の労働能力喪失率は79%です。

また自賠責保険の限度額は1,574万円です。

もちろん、自賠責保険の限度額を超える部分については相手方の損害保険等へ請求することができますが、適正な等級取得がなければ適切な損害賠償額を受け取ることはできません。

第五級第八号については、明らかに欠損があるため等級取得は誰でもできるように思われがちですが、これほどの欠損がある以上その他の障害が発生している可能性が高いため、複数の障害が残存していれば併合して等級が上がる可能性があります。

適正な等級が取得できるように、後遺障害等級認定に詳しい専門家へ相談しましょう。


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