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本ページでは、第2級について記載していきます。
①後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金(共済金)額 |
第二級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
二 両眼の視力が0.02以下になったもの 三 両上肢を手関節以上で失ったもの 四 両下肢を足関節以上で失ったもの |
2,590万円 |
②第二級第一号「一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの」の症状
※失明については、こちらをご覧ください。
視力が0.02以下になったものとは、視力測定の結果、視力が0.02以下であると証明できた場合を指します。
この視力測定は屈折異常(いわゆる近視や遠視、乱視等)のあるものについては、矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズによる矯正で得られた視力)により測定される。
矯正が不能の場合は、裸眼視力で測定されます。
矯正視力による後遺障害の等級認定は(ⅰ)~(ⅳ)によって行われます。
(ⅰ)角膜の不正乱視が認められず、かつ、眼鏡による完全矯正を行っても不等像視(左右両眼の屈折状態が異なる為、左眼と右眼の網膜に映る像の大きさ、形が異なるもの)を生じない場合
⇒眼鏡による矯正視力
(ⅱ)角膜の不正乱視が認められる場合又は眼鏡による完全矯正を行うと不当像視が生じる場合であってコンタクトレンズの装用が医学的に可能な場合
※コンタクトレンズの装用の可否及び視力の測定は、コンタクトレンズを医師の管理下で3ヶ月間試行的に装用し、その後に行う。なお、コンタクトレンズの装用が可能と認められるのは、1日に8時間以上の連続装用が可能な場合である。
⇒コンタクトレンズによる視力矯正
(ⅲ)眼鏡又はコンタクトレンズによる矯正が不能な場合
⇒裸眼視力
(ⅳ)眼鏡による完全矯正を行えば不当像視を生じる場合でコンタクトレンズの装用が不能な場合には眼鏡矯正の程度を調整して不当像視の出現を回避し得る視力によること
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③第二級第二号「両眼の視力が0.02以下になったもの」の症状
測定方法については、①と同様です。
どちらの眼も失明には至らなかったものの、0.02以下の視力となった場合に該当します。
④第二級第三号「両上肢を手関節以上で失ったもの」の症状
上肢を手関節以上で失ったものとは、(ⅰ)~(ⅱ)のいずれかに該当する場合を指します。
(ⅰ)ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの
(ⅱ)手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの
「手首から肘の間で切断したもの」等が該当します。
両上肢ともに、この状態になると第二級第三号が認定されます。
⑤第二級第四号「両下肢を足関節以上で失ったもの」の症状
下肢を足関節以上で失ったものとは、(ⅰ)~(ⅱ)のいずれかに該当する場合を指します。
(ⅰ)ひざ関節と足関節との間において切断したもの
(ⅱ)足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの
「足首から膝の間で切断したもの」等が該当します。
両下肢ともに、この状態になると第二級第四号が認定されます。
⑥ご自身やご家族が第二級に該当するのでは?とお考えの方
第二級の労働能力喪失率は第一級と同じく100%、つまり社会復帰して労働に従事することはできないということになります。
自賠責の限度額は第一級より下がって、2,590万円です。
同じく労働喪失能力100%の第一級より限度額が下がってしまいますので、金銭的な負担は大きいと言わざるを得ないでしょう。
自賠責の限度額を超える金額については、相手方の損害保険等に請求をしていくことになります。
相手方から支払いを受けることができる金額は、適切な等級の取得と示談交渉にかかっています。
しかしながら、普段交通事故に携わっていない方が適切に等級を取得したり、相手方と示談交渉を行うというのは非常に難しいと言わざるを得ません。
個人で行えば、知識の収集を含め膨大な時間が必要になりますので、まずは専門家へ相談しましょう。
等級の取得及び示談交渉に対して十分な知識をもった専門家がいれば、被害者の方はその分治療に専念できます。
適正な損害賠償額を得ることができれば、今後の生活の金銭的負担を軽減できることになります。
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