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ここでは、自賠責保険における後遺障害の第三級について記載します。
①自賠責等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金(共済金)額 |
第三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失ったもの |
2,219万円 |
②第三級第一号「一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの」の症状
※失明については、こちらをご覧ください。
※「視力が○○○以下になったもの」についてはこちらをご覧ください。
③第三級第二号「咀嚼又は言語の機能を廃したもの」の症状
※「咀嚼の機能を廃したもの」については、こちらをご覧ください。
※「言語の機能を廃したもの」については、こちらをご覧ください。
第一級とは違い、どちらか片方の状態になっていれば該当します。
④第三級第三号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」の症状
要介護の第一級第一号や第二級第一号のように神経系統の機能又は精神に著しい障害を残すも、常時介護や随時介護が必要ではないと判断される場合に該当する可能性があります。
高次脳機能障害認定システム確立検討委員会の平成12年12月18日付報告所「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムについて」によると、「「自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声かけや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって一般就労が全くできないか、困難なもの」が該当する。
⑤第三級第四号「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」の症状
要介護の第一級第一号や第二級第一号のように胸腹部臓器の機能に著しい障害を残すも、常時介護や随時介護が必要ではないと判断される場合に該当する可能性があります。
「終身労務に服することができないもの」とは、職種に制限がありません。
「事故前の職務内容を引き続き行うことができなくなった」「事故前に就いていた職業では働けなくなった」というだけでは足りず、どのような形式であっても働くことが一切できない状態を指します。
また、労務とは労働者としての働くこと以外に、家事や就学、学習も含まれます。
⑥第三級第五号「両手の手指の全部を失ったもの」の症状
「手指失ったもの」とは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものとされています。
⑦ご自身やご家族が第三級に該当するのでは?とお考えの方
第三級の労働能力喪失率は、第一級や第二級と同じく100%です。
自賠責の限度額は2,219万円となります。
この第三級までが、労働喪失能力100%であり、社会復帰ができないとされる等級です。
社会復帰ができない等級とされる等級のなかで、限度額に差はあれど、どれも特に若いうちにこういった障害を負うと今後の生活がかなり大変になります。
適正な損害賠償額を受け取り、金銭的な不安を少しでも減らしておくことは非常に大切なことです。
ご自身やご家族の方の一生を左右することになりますので、しっかりと専門家へ相談されることをお勧めします。
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