自転車と歩行者の事故①罰則と対象となる危険行為


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近年、自転車と歩行者の事故が話題になることが増えてきています。
2015年6月1日に道路交通法が改正され、以前は「危ないけど自転車だし…。」で済んでいたことが、摘発されるようになりました。
罰則も以前と比べると厳しくなっています。
そして、同時に自転車と歩行者が事故をした際のニュース等での取り上げ方も以前より力が入っているように感じます。

しかしながら、まだまだ危ない運転をしている自転車を見かけることがあると思います。
自転車は軽車両扱いであり、罰則が厳しくなってきているとしっかりと認識しておらず、自分は関係ないとばかりに運転している方は、何かあったときに後悔してしまいます。

現状の自転車を取り巻く環境を知り、ご自身や家族、知人等が自転車を乗る際には是非注意して運転していただければと思います。

こちらのページでは、自転車運転の違反行為となる対象や、どういった罰則があるのかについて記載したいと思います。

 

(1)自転車運転者講習制度

14歳以上の者で、信号無視など、危険行為を3年以内に2回以上、摘発された自転車運転者に講習の受講が義務づけられました。
公安委員会の命令を受けてから指定された期間内(3ヶ月以内)に受講しなければ、5万円以下の罰金が科せられます。
ちなみに、講習を受けるための費用は5,700円、講習時間は3時間(休憩時間を除く)となっています。

 

(2)自動車運転者講習制度の対象となる危険行為

信号無視
(道路交通法第七条:道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官の手信号等に従わなければならない。)

通行禁止違反
(道路交通法第八条第一項:歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。)

歩行者用道路における車両の義務違反
(道路交通法第九条:車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(※歩行者道路)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。)

通行法区分違反
(道路交通法第一七条:車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りではない。)
(同条第四項:車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄って設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。)
(同条第六項:車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入ってはならない。)

路側帯における通行方法違反
(道路交通法第一七条の二:軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標識によって区画されたものを除く。)を通行することができる。)
(同条第二項:前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。)

遮断踏切立入り
(道路交通法第三十三条第二項:車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報器が警報している間は、当該踏切に入ってはならない。

交差点安全進行義務違反
(道路交通法第三十六条:車両等は、交通整理の行われていない交差点においては、事項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
第一号 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
第二号 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車)
(同条第二項:車両等は、交通整理の行われていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。)
(同条第三項:車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。)
(同条第四項:車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。)

交差点優先車妨害等
(道路交通法第三十七条:車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

環状交差点安全進行義務違反等
(道路交通法第三十七条の二:車両等は、環状交差点においては、第三十六条第一項及び第二項並びに前条の規定にかかわらず、当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。)
(同条第二項:車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、第三十六条第三項の規定にかかわらず、徐行しなければならない。)
(同条第三項:車両等は、環状交差点に入ろうとし、及び環状交差点内を通行するときは、第三十六条第四項の規定にかかわらず、当該環状交差点の状況に応じ、当該環状交差点に入ろうとする車両等、当該環状交差点内を通行する車両等及び当該環状交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。)

指定場所一時不停止等
(道路交通法第四十三条:車両等は、交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。)

歩道通行時の通行方法違反
(道路交通法:第六十三条の四:普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りではない。
第一号 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
第二号 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
第三号 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
(同条第二項:前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。)

制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
(道路交通法第六十三条の九:自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。)

酒酔い運転
(道路交通法第六十五条:何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。)

安全運転義務違反
(道路交通法第七十条:車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。)

 

(3)自転車を運転する際に注意すべき点

上記の危険行為を見て頂ければ分かりますが、⑭安全運転義務違反でかなり後半な危険運転が対象となっています。
⑭には、スマホや携帯を使用しながら運転したり、傘をさしながら(傘を差す道具も含まれます。)運転することも該当するでしょう。イヤホンやヘッドホンを付けながらの運転も対象になる可能性があります。

また、講習の対象となるのは14歳以上、未成年者だから許されるということもありません。

その為、自転車を運転する際には以下に注意しながら運転しましょう。

(a)ながら運転や周りの状況が分からなくなるような状態での運転をしない。
(b)原則車道を左側通行すること。
(c)例外的に認められる歩道を運転する際も、歩行者を優先し、車道よりを徐行すること。
(d)道路標識を含め、安全ルールを守りましょう。


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