交通事故における高次脳機能障害と後遺障害等級認定②【認定されうる等級は?】


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高次脳機能障害が後遺障害として認定されうる等級は、障害の度合い等によって変わります。

ここでは、高次脳機能障害に見られる症状や障害がある場合に、自賠責保険で認定される可能性のある等級について記載していきます。

 

認定される可能性のある等級は全部で8つ!(非該当を除く)

※障害の内容が高次脳機能障害ある場合に認定されるのは、(介護を要する後遺障害)第一級第一号~第九級までの6つとなります。

理由は以下をご参照ください。

等級 後遺障害 保険金(共済金)額
(介護を要する後遺障害)第一級第一号  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4,000万円
(介護を要する後遺障害)第二級第一号  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 3,000万円
第三級  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 2,219万円
第五級  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1,574万円
第七級  神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1,051万円
第九級  神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 616万円
第十二級  局部に頑固な神経症状を残すもの 224万円
 第十四級  局部に神経症状を残すもの 75万円

 

※(介護を要する後遺障害)第一級第一号については、こちらをご覧ください。

※(介護を要する後遺障害)第二級第一号については、こちらをご覧ください。

※第三級については、こちらをご覧ください。

※第五級については、こちらをご覧ください。

※第七級については、こちらをご覧ください。

※第九級については、こちらをご覧ください。

※第十二級については、こちらをご覧ください。

※第十四級については、こちらをご覧ください。

 

 

 

どの等級が認定されるかは、受傷内容や能力喪失の程度などによって変わります。

しかし、残存した障害が高次脳機能障害であるとされるには、脳の器質的病変に基づく障害であることが条件です。

わかりやすく言えば、脳の外傷が原因で障害が残存していれば高次脳機能障害です。

脳に外傷がないや脳の外傷が原因でない状態で、高次脳機能障害と似た症状や障害が残存している場合は、非器質的精神障害として、高次脳機能障害とは別に扱われます。

 

器質的障害(高次脳機能障害)の場合に認定される等級:

(介護を要する後遺障害)第一級第一号、(介護を要する後遺障害)第二級第一号、第三級、第五級、第七級、第九級

 

非器質的精神障害の場合に認定される等級:

第九級、第十二級、第十四級

 

※器質的障害:身体組織そのものに生じた損傷により、身体や精神に障害が発生していることを指します。

※非器質的精神障害:脳組織そのものには器質的異常が確認できないものの、なんらかの精神異常がある状態を指します。

 

 

 

その他の様々な条件も当然ありますが、どの等級が認定されうるかは、後遺障害等級認定手続きを誰が行うかでも変わる可能性が非常に高いです。

一目見てわかる損傷は、誰が行っても基本的に一定の等級が認定されるでしょう。

しかし高次脳機能障害のように、障害の内容が一見しただけでは分かりづらい場合、障害が残存しているということを書面で証明していくことは大変難しくなります。

また、障害や損傷を証明するためにどのような検査をすればよいか、どのような資料が必要になるのかを理解している人でなければ本来認定されるべき等級が認定されないことになりかねません。

保険会社の担当者がしっかりと動いてくれる場合であれば問題ないでしょうが、不安がある場合や、事前認定で認定された等級が適正なものか知りたいという場合には一度専門家へご相談されることをお勧めします。

 

 


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