後遺障害の等級~第十四級編~


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このページでは、後遺障害の第十四級について記載します。

 

 

①後遺障害等級表

 

等級 後遺障害 保険金(共済金)額
第十四級 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

三 一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

四 上肢の露出面にててのひらの大きさの醜いあとを残すもの

五 下肢の露出面にててのひらの大きさの醜いあとを残すもの

六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの

九 局部に神経症状を残すもの

75万円

 

 

②第十四級第一号「一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの」症状

 

※まぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すものについては、こちらをご覧ください。

 

 

③第十四級第二号「三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」の症状

 

※歯科補綴については、こちらをご覧ください。

 

 

④第十四級第三号「一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」の症状

 

一耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のものを指します。

70dBとは、蝉の鳴き声(2m)ややかんの沸騰音(1m)の音量です。

40dBとは、静かな住宅地の昼と同程度、聞こえる会話に支障がないとされる音量です。

 

 

⑤第十四級第四号「上肢の露出面にててのひらの大きさの醜いあとを残すもの」の症状

 

「上肢の露出面」とは、ひじ関節以下(下部を含む)を指します。

「てのひらの大きさ」は指を含まないてのひらの大きさとされています。

 

⑥第十四級第五号「下肢の露出面にててのひらの大きさの醜いあとを残すもの」の症状

 

「下肢の露出面」とは、ひざ関節以下(足背部を含む)を指します。

「てのひらの大きさ」は④第十四級第四号と同じく、指を含まないてのひらの大きさとされています。

また、「胸腹部、背部、臀部の全面積の1/4以上の範囲に醜状を残す状態」となれば第十四級準用として後遺障害等級に認定されます。

 

 

⑦第十四級第六号「一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの」の症状

 

※指骨の一部を失ったものについては、こちらをご覧ください。

 

 

⑧第十四級第七号「一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」の症状

 

「遠位指節間関節を屈伸することができないもの」とは、(ⅰ)~(ⅱ)のいずれかに該当するものを指します。

(ⅰ)遠位指節間関節が強直したもの

(ⅱ)屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの

 

 

⑨第十四級第八号「一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの」の症状

 

※足指の用を廃したものについては、こちらをご覧ください。

 

 

⑩第十四級第九号「局部に神経症状を残すもの」の症状

 

第十二級第十三号「局部に頑固な神経症状を残すもの」では、「頑固」とは他覚的所見がある場合を指すと記載しました。

「頑固」の表記がない第十四級第九号では、他覚的所見がなくても後遺障害として等級認定される可能性があります。

ではどういった場合に認定されるのかというと、「医学的に説明可能な神経系統又は精神の障害を残す所見があるもの」で、「医学的に証明されないものであっても、受傷時の態様や治療の経過からその訴えが一応説明つくものであり、賠償性神経症や故意に誇張された訴えではないと判断されるもの」が基準とされています。

とても簡単に言えば、「自覚症状があり、医学的に証明はできなくても、説明は可能もの」と言えるかもしれません。

有名な症状ですと「むちうち」が該当します。

頸椎捻挫や腰椎捻挫等でむちうちの症状が出ているが、画像ではそれが証明できない場合に、第十四級第九号が認定される可能性があります。

もちろん、むちうちの症状が出ていて、画像でその原因が証明できれば第十二級第十三号が認定される可能性が出てきます。

 

 

⑪ご自身やご家族が第十四級に該当するのでは?とお考えの方

 

自賠責保険における後遺障害第十四級の労働能力喪失率は、5%です。

限度額は、75万円です。

また、自賠責保険における第十四級の慰謝料は32万円と決まっています。

その為、痛みやしびれがあったり、辛い症状が残っているなか申請をしてもあまり補償は受けられないと思われる方もいるかもしれません。

しかしながら、裁判基準における慰謝料は110万円と自賠責保険の3倍以上の金額です。

また、第十四級九号のように証明するのが難しいケースに該当している場合もあります。

適正な等級を取得し、適切な損害賠償額を受け取るためには、後遺障害等級認定を行うにあたっても専門家へ相談するべきです。

「依頼費用で結局、損をするのではないか?」とお考えの方こそ相談しましょう。

専門家であれば、どのくらいの費用がかかって、どのくらいの賠償額上昇が見込めるかはある程度まで分かるので、損をするかしないかはきちんと説明してくれます。

また、ご自身やご家族の任意保険に弁護士特約が付帯していれば、弁護士への依頼費用(内容によって司法書士や行政書士の依頼費用も含む)を保険会社が負担してくれるケースもあります。

弁護士特約を使用しても、ご自身の任意保険の等級が下がったり、保険料が上がったりすることはないので確認してみるのもよいでしょう。

 


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