後遺障害の等級~第四級編~


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ここでは、後遺障害の第四級について記載します。

 

 

①後遺障害等級表

 

等級 後遺障害 保険金(共済金)額
第四級 一 両眼の視力が0.06以下になったもの

二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

三 両耳の聴力を全く失ったもの

四 一上肢をひじ関節以上で失ったもの

五 一下肢をひざ関節以上で失ったもの

六 両手の手指の全部の用を廃したもの

七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

1,889万円

 

 

②第四級第一号「両眼の視力が0.06以下になったもの」の症状

 

※「視力が○○○以下になったもの」はこちらをご覧ください。

 

 

③第四級第二号「咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの」の症状

 

咀嚼機能に著しい障害を残すものとは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものを指します。

言語の機能に著しい障害を残すものとは、4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものを指します。

※4種の語音については、こちらをご覧ください。

※綴音とは、二つ以上の単音が結合した音のことです。単音とは、音声の最小単位を指します。例えば、「事故」という単語は「z」「i」「k」「o」という四つの単音からなります。

 

 

④第四級第三号「両耳の聴力を全く失ったもの」の症状

 

両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のものを指します。

90dBというのは、犬の鳴き声(5メートル)や騒々しい工場の中の音の大きさです。

80dBというのは、地下鉄の車内やピアノ(1メートル)の音の大きさです。

上記の例だと少し想像が難しいかもしれませんが、セミの鳴き声(2メートル)が70dBです。

つまり、普通の会話では聞こえず、最低でもそれぞれかなりの音量でないと聞こえない状態となります。

最高明瞭度とは、語音による聴力検査(語音明瞭度測定)を行い、ヘルツごとに%で表示される語音明瞭度の中で最高値のものを指します。


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語音明瞭度測定を行うのは、単純に音が聞こえないというだけでなく、音自体は聞こえているが、音がぼやけたり、聞こえない単音がある為なんという単語かわからないという感音性難聴の場合があるからです。

 

 

⑤第四級第四号「一上肢をひじ関節以上で失ったもの」の症状

 

※「上肢をひじ関節以上で失ったもの」は、こちらをご覧ください。

両上肢(両腕)をひじ関節以上で失った場合は、第一級第三号ですが、一上肢(片腕)をひじ関節以上で失った場合は第四級第四号となります。

 

 

⑥第四級第五号「一下肢をひざ関節以上で失ったもの」の症状

 

※「下肢をひざ関節以上で失ったもの」は、こちらをご覧ください。

両下肢(両脚)をひざ関節以上で失った場合は、第一級第五号ですが、一下肢(片脚)をひざ関節以上で失った場合は第四級第五号となります。

 

 

⑦第四級第六号「両手の手指の全部の用を廃したもの」の症状

 

手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい障害を残すものを指します。

また、手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失したものも、手指の用を廃したものに準じて取り扱われることになります。

例えば、両手の手指の第一関節から先を半分以上失った場合などが該当します。

 

 

⑧第四級第七号「両足をリスフラン関節以上で失ったもの」の症状

 

リスフラン関節以上で失ったものとは、(ⅰ)~(ⅱ)のいずれかに該当する場合を指します。

(ⅰ)足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる)において切断したもの

(ⅱ)リスフラン関節において中足骨と足根骨とを離断したもの

このどちらかに両足が該当すると第四級第七号となります。

 

 

⑨ご自身やご家族が第四級に該当するのでは?とお考えの方

 

自賠責における第四級の労働能力喪失率は92%です。

自賠責の限度額は、1,889万円です。

ここに記載した障害を負うと、本来のわずか8%しか労働能力を有さないという認定であり、実際に職種や業務内容も当然ですが、生活していくうえでもとても大きな制限を受けることになります。

適正な等級を取得し、適切な損害賠償額を得られるよう専門家へ相談しましょう。

 

 

 


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