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このページでは、後遺障害の第十二級について記載します。
①後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金(共済金)額 |
第十二級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 九 一手のこ指を失ったもの 十 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 十一 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの 十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 十三 局部に頑固な神経症状を残すもの 十四 外貌に醜状を残すもの |
224万円 |
②第十二級第一号「一眼の眼球に著しい調節機能又は運動障害を残すもの」の症状
※眼球に著しい調節機能障害を残すものについては、こちらをご覧ください。
※眼球に著しい運動障害を残すものについては、こちらをご覧ください。
③第十二級第二号「一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの」の症状
※まぶたに著しい運動障害を残すものについては、こちらをご覧ください。
④第十二級第三号「七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」の症状
※歯科補綴については、こちらをご覧ください。
⑤第十二級第四号「一耳の耳殻の大部分を欠損したもの」の症状
「耳殻の大部分を欠損したもの」とは、耳介の軟骨部の1/2以上を欠損したものを指します。
両耳について耳介の欠損障害が生じた場合、一耳ごとに等級を定め、これを併合して認定することとなります。
なお、耳介の大部分を欠損したものについては、耳介の欠損障害としてとらえた場合の等級と外貌の醜状障害としてとらえた場合の等級のうち、いずれか上位の等級が認定されることとなります。
また、耳介の軟骨部の1/2以上に達しない欠損障害であっても、これが「外貌の単なる醜状」の程度に達する場合には、当該等級が認定されることとなります。
⑥第十二級第五号「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」の症状
「著しい変形」とは、裸体となったとき、変形(欠損を含む)明らかにわかる程度のものを指すとされています。
つまり、その変形がX線写真によってはじめて発見し得る程度のものは、これに該当しないこととなります。
⑦第十二級第六号「一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」の症状
「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものを指します。
⑧第十二級第七号「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」の症状
「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものを指します。
⑨第十二級第八号「長管骨に変形を残すもの」の症状
「長管骨」とは、手足の骨の中で細長い形状の比較的大きな管状の骨全般を指します。
上肢では上腕骨、橈骨及び尺骨が該当し、下肢では大腿骨、脛骨及び腓骨が該当します。
上肢の「長管骨に変形を残すもの」とは(ⅰ)~(ⅵ)のいずれかに該当する場合を指します。
(ⅰ)(ア)~(イ)のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの。
(ア)上腕骨に変形を残すもの
(イ)橈骨及び尺骨の両方に変形をんおこすもの(ただし、橈骨又は尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当する。)
(ⅱ)上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部にゆ合不全を残すもの
(ⅲ)橈骨又は尺骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
(ⅳ)上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
(ⅴ)上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に、又はと骨若しくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したもの
(ⅵ)上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形ゆ合しているもの。この場合、50度以上の回旋変形ゆ合していることは、(ア)~(イ)のいずれにも該当することを確認することによって判定すること。
(ア)外旋変形ゆ合にあっては方関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、また、内旋変形ゆ合にあっては肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと
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(イ)X線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形ゆ合が明らかに認められること。なお、長管骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえ、その部位に肥厚が生じていても長管骨に変形としては取り扱わないこと。
なお、同一の長管骨に上記(ⅰ)~(ⅵ)の障害を複数残す場合でも、第十二級第八号として認定されます。
下肢の「長管骨に変形を残すもの」とは(ⅰ)~(ⅴ)のいずれかに該当する場合を指します。
なお、上肢とは違い、長管骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえ、その部位に肥厚が生じていても長管骨の変形とは取り扱われない。
(ⅰ)(ア)~(イ)のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不整ゆ合したもの)以上のもの。
(ア)大腿骨に変形を残すもの
(イ)脛骨に変形を残すもの
なお、腓骨のみの変形であっても、その程度が著しい場合にはこれに該当します。
(ⅱ)大腿骨もしくは脛骨の骨端部にゆ合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもの
(ⅲ)大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
(ⅳ)大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
(ⅴ)大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形ゆ合しているもの
この場合、外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形していることは、(ア)~(イ)のいずれにも該当することを確認することによって判定します。
(ア)外旋変形ゆ合にあっては股関節の内旋が0度を超えて可動できないこと、内旋変形ゆ合にあっては、股関節の外旋が15度を超えて可動できないこと
(イ)X線写真等により、明らかに大腿骨の回旋変形ゆ合が認められること
⑩第十二級第九号「一手のこ指を失ったもの」の症状
※手指を失ったものについては、こちらをご覧ください。
⑪第十二級第十号「一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの」の症状
※手指の用を廃したものについては、こちらをご覧ください。
⑫第十二級第十一号「一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの」の症状
※足指を失ったものについては、こちらをご覧ください。
⑬第十二級第十二号「一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの」の症状
※足指の用を廃したものについては、こちらをご覧ください。
⑭第十二級第十三号「局部に頑固な神経症状を残すもの」の症状
神経症状とは、神経の圧迫によって生じる痺れや痛み、麻痺といった症状を指します。
「頑固な」とは、実務上は「かなり痛い」「かなり激しい」といったことを指す言葉ではなく、「他覚的所見」があることを指します。
つまり、医学的に証明ができる神経症状を残す場合は、第十二級十三号となります。
⑮第十二級第十四号「外貌に醜状を残すもの」の症状
※外貌については、こちらをご覧ください。
「単なる醜状」とは、(ⅰ)~(ⅲ)のいずれかに該当する場合を指します。
(ⅰ)頭部:鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
(ⅱ)顔面部:10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3cm以上の線状痕
(ⅲ)頸部:鶏卵大面以上の瘢痕
⑯ご自身やご家族が第十二級に該当するのでは?とお考えの方
自賠責保険における後遺障害第十二級の労働能力喪失率は、14%です。
限度額は、224万です。
実際の後遺障害に比べれば、やはり自賠責保険の限度額は低額だと感じる方が多いと思います。
しかし、自賠責保険は「交通事故被害者を迅速・公平に救済すること」を目的としており、そのために統一的な支払基準が適用されており、あくまで最低限の補償を行う保険です。
たとえば、第十二級十四号「外貌に醜状を残すもの」に該当する後遺障害が残存した場合、今まで人前に出る仕事をしていた方とほとんど人前に出ることなく在宅で仕事をしていた方では、プライベートな部分への影響は同じだったとしても、今後仕事にどの程度影響を与えるかは変わるはずです。
しかし、自賠責保険では、同じ後遺障害の等級であれば同じ限度額までしか支払いがありませんし、最低限の補償になるので、被った損害に対する適切な損害賠償額とはなり得ないことが多々あります。
個々人の状況や具体的事情を調査していては、迅速に支払うことができなくなってしまいます。
そういった具体的事情を考慮して最終的な損害賠償額が計算され、その額が自賠責の限度額を超えた場合、超えた部分に関しては相手方の任意保険等から支払いを受けることになります。
しかし、相手方の任意保険等から適切な損害賠償額を受け取るにも、認定された等級によって金額は変わります。
後遺障害の等級が認定されていない、もしくは適切な等級より低い等級が認定されている場合は、相手方の任意保険であっても適正な損害賠償額を支払ってもらえるわけではないです。
障害が残る可能性があるとなれば、専門家へどうすればよいのか相談を行うことは、適正な損害賠償額を受け取るための近道になります。
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