「交通事故で怪我をして後遺症が残った…。」
という話を聞かれたことはありませんか?
一般的に、交通事故で被害に遭い、怪我をしてしまった場合は保険で対応していくことになります。
相手方の任意保険やご自身の加入している保険で対応が不安な場合でも、相手が加入してる自賠責保険に請求することで、ご自身の怪我の治療費の全額(または一部)について補償を受けることができます。
しかし、後遺症が残った場合、怪我の治療費だけでなく、今後の生活にも不安が生じてしまいます。
例)
- 以前と同じように働くことが難しく、収入が減ってしまう
- 日常生活において、以前と同じ環境では生活が難しい為、家屋等の改造費用や付添看護の費用が発生する
- 以前と同じように生活ができないという精神的・肉体的な苦痛
など。
この不安を少しでも解消することが出来る制度が自賠責保険にはあります。
後遺障害等級認定手続です。
後遺障害と認められた場合、その度合いに応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益の補償を受けることができます。
後遺障害として認められるには、後遺症を負ったというだけでは不十分です。
双方の意味としては、
後遺症
治療を続けたが完治せず、将来的に回復が見込めない身体的または精神的な症状が残ること。
後遺障害
交通事故によって受けた精神的・肉体的な傷害(ケガ)が、今後治療を続けても回復の見込みのない状態になること。
これだけでは分かりにくいので、後遺症が後遺障害として認められる条件を記載します。
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後遺症が後遺障害として認められる条件
- 交通事故によって受傷した精神的・肉体的傷害(ケガ)であること
- 症状固定(将来においても回復の見込めない状態)
- 交通事故と症状固定状態の間に関連性・整合性があること
- 症状の存在が医学的に証明できること
- 労働能力の喪失(または低下)が発生していること
- その程度が自賠法施行令の等級に該当していること
条件を満たした後遺症を後遺障害として等級認定し、傷害(ケガ)部分とは別に、自賠責保険から補償を受けることができます。
普通の傷害部分の請求に比較すると、後遺障害等級認定手続は、補償が大きくなる代わりに、申請に必要な書類や手間が増えます。
自賠責保険は相手方が加入している保険ですので、相手の任意保険会社が一括して対応してくれます。
保険会社の担当者が被害者であるあなたに親身になって、必要事項を書類に記載し、適正な等級が認定されれば、特に手間などなく手続きでき、補償がされるので一番良い結果となります。
しかし、実際問題として、現代は車社会であり、一日に発生する事故を全て担当者が親身に、そして詳細に手続きするのは非常に難しい側面があります。
その為、等級認定されなかったり、適正な等級を下回ったりしてしまうことがあります。
当然適正な等級が認定されなかった場合、本来の必要な補償額より低くなってしまいます。
その為、加害者側の担当者ではなく、ご自身の信頼できる専門家へ依頼されることで、そのリスクを回避できます。
また、ご自身の任意保険に弁護士特約がついていれば、費用負担なく対応してもらえる場合があります。
弁護士特約のみの使用であれば、ご自身の任意保険の等級や保険料には影響がないので、一度確認されることをお勧めします。
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