スポンサーリンク
交通事故によって、残念ながらお亡くなりになってしまった場合に自賠責保険で補償される内容をまとめました。
なお、死亡に至るまでの傷害に関しては、「自賠責保険で補償されるもの~傷害編~」で記載した内容が準用されます。
①葬儀費:通夜や火葬、墓石の費用等が認められている。認められないのは、香典返し等がある。
原則60万円が支払われ、立証資料で60万円を超えることを証明できれば100万円までで妥当な額が支払われる。
②逸失利益:将来得られるはずであったが、死亡により得られなくなってしまった収入から、亡くなられたご本人の生活費を差し引いたもののこと。
計算方法は、「基礎収入」×「1-生活費控除率」×「就労可能年数に対応するライプニッツ係数」。
※基礎収入・ライプニッツ係数・就労可能年数に関してはこちらをご覧ください。
スポンサーリンク
※生活費控除率
死亡事故の場合、後遺障害の場合とは違って、被害者がお亡くなりになっています。
その為、将来得られるはずだった利益を失うと同時に、将来支払う必要のあった生活費も喪失しています。
逸失利益を計算する際には、この生活費の部分は引いておかなくてはいけません。
しかし、生活費は人によって、また日によって多少変動がある部分なので、自賠責では被扶養者の存否に応じて一律で定められています。
被扶養者がいる場合は35%、被扶養者がいない場合は50%が生活費控除率となります。
③死亡による慰謝料:(1)亡くなられた被害者本人の慰謝料(2)被害者の遺族の慰謝料の2種類ある。
(1)は定額で350万円。
(2)は被害者の父母、配偶者及び子の人数によって代わる。
遺族が1名で550万円、2名で650万円、3名以上で750万円。被害者に被扶養者がいる場合は、200万円が上乗せされる。
限度額は被害者1名につき、3,000万円です。
スポンサーリンク