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このページでは、傷害だけでなく、後遺障害の等級が認定された場合における自賠責保険の補償内容を記載しています。
なお、傷害編での各項目とは別個の請求である為、傷害編で記載された項目も原則補償されます。
また、このページでは、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」を参照しています。
①逸失利益
将来得られるはずであったが、障害が残った為に労働能力が喪失(又は減少)し、得られなくなってしまった収入のこと。
計算方法は、「基礎収入」×「認定された等級に応じた労働能力喪失率」×「就労可能年数に対応するライプニッツ係数」
※基礎収入
(1)有職者:事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額を収入額とします。但し、
(ⅰ)35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者:事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額年相当額のいずれか高い額。
(ⅱ)事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
(ア)35歳未満の者:全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
(イ)35歳以上の者:年齢別平均給与額の年相当額。
(ⅲ)退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く):以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。
(2)幼児・児童・生徒・学生・家事従事者:全年齢平均給与額の年相当額とする。
但し、58歳以上の者で、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は年齢別平均給与額の年相当額とする。
(3)その他働く意思と能力を有する者:年齢別平均給与額の年相当額とする。
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但し、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。
※ライプニッツ係数
何年か後に得るはずだった収入が、損害賠償により一括で支払われることで、何年か後まで手元にないはずの金銭が手元にある状態になります。
そうすると銀行に預けているだけでも、利息が発生します。
この利息は本来、現時点では発生しないものですから、その利息分は賠償額から控除しましょうという考え方が一般的であり、この控除する為の計算を簡単に行うための係数をライプニッツ係数といいます。
ライプニッツ係数において、利息は年間5%で複利でつくことを前提として、計算されます。
しかしながら低金利時代といわれる現代に即していないこともあり、2017年5月の参議院で年間3%で計算することとした民法の改正案が可決され、数年後に施行されることとなりました。
また民法改正案では、利率は3年後に見直すことも含まれている為、これからは少しずつその時代に即した利率が設定されやすくなるかと思います。
※就労可能年数
原則として67歳までの残りの年数になります。
但し、症状固定時に67歳を超える場合、平均余命年数の2分の1が就労可能年数となる。
また、症状固定時の年齢から67歳までの年数が 平均余命の1/2より短くなる場合は、平均余命の2分の1を就労可能年数とします。
②後遺障害による慰謝料
趣旨としては、傷害による慰謝料と同じく、交通事故で負った肉体的・精神的な苦痛に対する補償のこと。
認定された等級や被扶養者などの有無等によって定められた金額が支払われます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
限度額は等級や介護の要否に応じて、被害者1名につき75万円~4000万円です。
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