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交通事故による怪我を治療する際に、病院に勧められたり、あるいは自身で健康保険や労災を使用せずに治療する「自由診療」を選択する方がいます。
ケースによっては、自由診療の方がメリットが大きいこともありますが、基本的には「保険診療」の方がお勧めです。
ご自身の過失が0で、相手方のみ事故の責任がある場合、ご自身の治療費の負担は、相手方がするので、自由診療を選択しても問題はないです。
ただ実際のところ、過失割合を交通事故に携わっていない方が判断するのは難しいですし、交渉や裁判を行わないと最終的な過失割合の判断ができないことも少なくありません。
自由診療は、医療機関が診療報酬について制限なく、決定することができます。
一方、保険診療は、怪我の処置の方法や単価について制限がある分、治療費用が低廉に抑えられます。
とはいえ、現在は保険の対象となる医療が拡大した為、交通事故における自由診療の内容と健康保険診療の内容は変わらなくなってきています。(保険が適用できない例としては、入院の際に差額のかかるベッドを利用すること、非常に高価高性能な機械での検査を受けるなどが挙げられます。)
また、万が一、ご自身側に過失があった場合、自由診療と保険診療では、最終的にご自身の手元に残る金額が変わってきます。何故なら、治療費のうち、被害者の過失割合分に、保険会社から治療費として既に払われているお金が充当されてしまうからです。
少し分かり易く例を使用して説明すると、
【過失割合】
ご自身の過失割合:20%
相手方の過失割合:80%
【治療費】
自由診療での治療費:200万円
保険診療での治療費:100万円
【怪我によるその他の損害(休業損害等)】
300万円
【保険会社(自賠責や任意保険)から既に病院等へ支払われたお金(その他の損害のうち120万円は自賠責保険で支払われ、治療費を任意保険会社が支払った場合)】
自由診療の場合:320万円
保険診療の場合:220万円
このような状況で、お客様の手元に残るお金は以下の計算式になります。
(治療費+その他の損害)×(100%-ご自身の過失割合)-(既に保険会社から病院等へ支払われたお金)=(最終的に手元に残るお金)
なので、
自由診療の場合:
(200万円+300万円)×(100%-20%)-(320万円)=80万円
保険診療の場合:
(100万円+300万円)×(100%-20%)-(220万円)=100万円
上記はあくまで例ですが、このように差額が生じることがあります。
これからの生活に、不安があるなかで、少しでも手元にお金を残しておきたいと考えるならば、万が一のことを考えて、保険診療をお勧めします。
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