自賠責保険で補償されるもの~傷害編~

交通事故で身体に被害を受けた場合に、自賠責保険で補償される費用等をまとめました。

被害の程度に応じて、傷害の場合・後遺障害の場合・死亡の場合と計3回にわけて記載します。

こちらは、傷害を負った場合に補償される項目についてのページとなります。

なお、記載される内容は全て自賠責保険の基準での記載となります。

 

 

①治療費

診察や入院、手術などの治療にかかった実費が補償されます(必要かつ妥当な範囲に限定される)。

必要かつ妥当な範囲から逸脱する例としては、過剰診療や高額診療などがあります。

 

②付添看護費

原則として、12歳以下の子供に近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の入通院に関する付添看護費や自宅看護費のこと。

(1)入通院中の職業付添看護人は実費が補償されます。

(2)近親者による入院中の付添看護は、原則として日額4,100円が補償されます。

(3)近親者による通院中の自宅看護又は通院看護の場合は、原則として日額2,050円が補償されます。

(4)近親者による看護の場合、入院・通院それぞれの限度額を以上の収入減少があることを立証すれば、近親者は19,000円、それ以外は地域の家政婦料金を限度に実額が支払われます。

 

③諸雑費

パジャマや洗面具、雑誌の購入費用など入院中にかかった雑費で、原則日額1,100円が補償されます。

但し、継続して雑費費用が日額1,100円を超える場合において、その必要性を立証し、妥当な費用だと認められれば実費が補償されるケースもあります。(例:病院での病衣・タオルのレンタル費用が日額500円を超える場合等)

日額1,100円の定額補償で事足りる場合は、特に立証する必要がないですが、日額1,100円以上を請求する場合には、当然かかった費用を証明する領収書等が必要になります。

 

④通院交通費

通院にかかった実費(必要かつ妥当な範囲に限定される)が補償されます。


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必要かつ妥当な範囲から逸脱する例としては、軽傷でバスや電車の利用が可能にもかかわらずタクシーを利用した場合などがあります。

 

⑤義肢等の費用

義肢や義眼の他、眼鏡や補聴器、松葉杖、歯科補綴やコンタクトレンズなどにかかわる実費(必要かつ妥当な範囲)が補償されます。

但し、眼鏡の費用は50,000円が限度です。

 

⑥診断書等の費用

診断書や診療報酬明細書(レセプト)の発行手数料の実費が補償されます(必要かつ妥当な範囲に限る)。

必要かつ妥当な範囲から逸脱する例としては、必要以上に診断書を発行した場合などがあります。

 

⑦文書料

交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料の実費が補償されます(必要かつ妥当な範囲に限定される)。

必要かつ妥当な範囲から逸脱する例としては、必要以上に書類を発行した場合などがある。
※診断書等の費用及び文書料には、取付の為の交通費や切手代は含まれません。

 

⑧休業損害

交通事故による傷害で発生した収入の減少のこと。

有給休暇を使用した場合や家事従事者も含みます。

原則として日額5,700円が補償されますが、これ以上の収入減少の立証があれば19,000円を限度として、その実額が補償されます。

 

 

⑨慰謝料(入通院慰謝料)

交通事故による肉体的・精神的な苦痛に対する補償であり、日額4,200円が補償されます。

対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決定することになります。

詳しくは、こちらご覧ください。

 

 

①~⑨の合計金額の限度額は被害者1名につき120万円です。

この金額を超えた場合、基本的には損害保険で超えた部分を補償することになります。


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