交通事故による損害賠償の3つの基準


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交通事故の被害にあった場合、損害賠償金(慰謝料含む)が支払われることになりますが、全く同じ被害を受けたAさんとBさんで受け取る金額に差が出る場合があります。

その差が出る理由の一つが、「損害賠償や慰謝料には3つの支払基準があり、どの基準が採用され、慰謝料等が支払われたか」ということです。

ここでいう3つの基準とは、

①自賠責保険基準
②任意保険基準
③裁判所(弁護士)基準

であり、それぞれ簡単に説明したいと思います。

 

 

①自賠責保険基準

そもそも自賠責保険は、自動車を運転するにあたり強制加入が義務付けられている保険です。

また、年間事故の事故件数も減少傾向とはいえ、まだまだ多いのが実情です。

その為、自賠責保険は事故に対する処理を迅速かつ公平に支払うことで被害者を救済することを目的としています。

画一的な支払基準は外観上の公平さを持っていますし、後遺障害等級認定においても書面のみで審査を行うことで迅速に対応し、その目的を達成しようとするものです。

しかしながら、外観上の公平さを満たすだけでは、被害者の真の救済に至らないことがあります。

また書面審査のみという性質上、書面が全ての被害を証明できていない場合、当然支払基準を満たさないことになります。

その為、常に被害者の全ての被害を補填できる損害賠償額の計算方法というわけではありません。

 

②任意保険基準

任意保険会社は、会社ごとに支払基準を持ちます。

各々の会社が蓄積したデータをもとに作り上げた基準です。

その為、実際に支払いを行う保険会社によって金額が多少変わる可能性があります。

また、任意保険自体が、自賠責保険では足りない損害部分の補償を行う為に任意で加入する保険の為、自賠責保険基準よりは金額が高い基準になります。

但し、任意保険基準は基本的に非公開であり、また保険会社も民間企業の為、利益を追求し、コストを削減する必要があることから鑑みると、被害者の全ての被害を補償には充足しないケースもあります。


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③裁判所(弁護士)基準

実際の裁判上で、慰謝料の算定基準として運用されているものであり、弁護士会が公表している基準です。

画一的に対応するのではなく、事故の状況や個人の被害の度合いを様々な観点から検証し、また民間企業の利益追求が働かない為、実際の被害の補償を行う為の基準の為、3つの基準の中で最も高額な支払基準となります。

この基準を個人が保険会社とのやり取りで採用するのは非常に難しい為、弁護士へ依頼することが近道です。

弁護士が依頼を受け、実際に業務にあたった場合、事故の内容などによっては、最終的は支払金額が損害保険基準の倍額を超えるほど増額するケースもあります。

 

 

少しでも、被害前の日常生活に近い状態で今後生活する為に必要な金額は、事故の状況や怪我の状態で変わります。
勿論、軽微な被害の場合、簡易迅速な対応の自賠責保険こそがベストであるという場合などもあるでしょうが、被害の程度や事故状況を勘案し、適切な損害賠償額を出すには、裁判所基準が最も相応しいと思います。

 

しかしながら、実際事故で被害を受けた際に、個人で保険会社と交渉し、より高い基準を採用されるよう動くのは非常に難しいです。
理由はとても単純で、相手は交通事故のプロだからです。

事故にあって、初めて色々調べてみた被害者と、毎日事故と向き合っている保険会社の担当者では、知識量も交渉の経験も雲泥の差です。
そして保険会社の担当者もまた人間ですので、担当者次第で対応が違うというケースもあります。
いつも自分の怪我を最初に心配してくれる、不明点も嫌がらず丁寧に説明してくれる親切な担当者とめんどくさそうに、そしてぶっきらぼうに対応してくる担当者とでは、仮に同じ金額の慰謝料を提示されても納得の度合いが変わるものです。

後者の担当者と基準を変更するようやり合うのは、ただでさえ事故で傷心しているのに、さらにストレスがかかります。
弁護士への依頼は、損害賠償額の増額だけでなく、相手方とのやり取りで余計なストレスを感じずに済むメリットがあるということも大きなポイントです。


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