後遺障害の等級~第六級編~


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ここでは、後遺障害の第六級について記載します。

 

 

①後遺障害等級表

 

等級 後遺障害 保険金(共済金)額
第六級 一 両眼の視力が0.1以下になったもの

二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cmル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

八 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの

1,296万円

 

 

②第六級第一号「両眼の視力が0.1以下になったもの」の症状

 

※視力が○○○以下になったものについては、こちらをご覧ください。

 

 

③第六級第二号「咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの」の症状

 

※咀嚼機能に著しい障害を残すものについては、こちらをご覧ください。

※言語機能に著しい障害を残すものについては、こちらをご覧ください。

双方の障害が残存すれば第四級第二号ですが、片方の障害のみが残存すれば第六級第二号となります。

 

 

④第六級第三号「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」の症状

 

両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のものが該当します。

80dBとは、地下鉄の車内やピアノ(1メートル)の音量です。

50dBとは、換気扇(1メートル)や家庭用クーラーの室外機の音量です。

※最高明瞭度については、こちらをご覧ください。

 

 

⑤第六級第四号「一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」の症状

 

一耳の平均純音聴力レベルが90db以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のものが該当します。

90dBとは、犬の鳴き声(5メートル)や騒々しい工場の中の音量です。

70dBとは、セミの鳴き声(2メートル)ややかんの沸騰音(1メートル)の音量です。

 

 

⑥第六級第五号「脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの」の症状

 

脊柱に著しい変形を残すものとは、X線写真、CT画像やMRI画像により、脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、(ⅰ)~(ⅱ)のいずれかに該当するものを指します。

(ⅰ)脊椎圧迫骨折等により、2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの。

※前方椎体高が著しく減少したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるものを指します。


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(ⅱ)脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの。

※前方椎体高が減少したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上であるものを指します。

※コブ法とは、X線写真により、脊柱のカーブの頭側及び尾側においてそれぞれ水平面から最も傾いている脊椎を求め、頭側で最も傾いている脊椎の椎体上縁の延長戦と尾側で最も傾いている脊椎の椎体の下縁の延長戦が交わる角度(側彎度)を測定する方法のこと。

脊柱に著しい運動障害を残すものとは、(ⅰ)~(ⅲ)のいずれかにより頸部及び胸腰部が硬直したものを指します。

(ⅰ)頚椎及び胸腰椎のそれぞれ脊椎圧迫骨折等が存しており、そのことがX線写真等により確認できるもの

(ⅱ)頚椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの

(ⅲ)項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの

上記のどちらかの後遺障害が残存した場合、第六級第五号に該当します。

 

 

⑦第六級第六号「一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの」の症状

 

関節の用を廃したものとは、(ⅰ)~(ⅲ)のいずれかに該当するものを指します。

(ⅰ)関節が硬直したもの

※ただし、肩関節にあっては、肩甲上腕関節がゆ合し骨性強直していることがX線写真により確認できるものを含む。

(ⅱ)関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの

※これに近い状態とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。

※10%程度とは、健側の関節可動域角度の10%に相当する角度を5度単位で切り上げた角度とすること。なお、関節可動域が10度以下に制限されている場合はすべて「これに近い状態」に該当するものとして取り扱う。

(ⅲ)人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

肩関節・ひじ関節・手関節のうち、2関節に上記のいずれかの障害が残存すると第六球第六号となります。

 

 

⑧第六級第七号「一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの」の症状

 

※関節の用を廃したものについては、上記⑦をご参照ください。

上記⑦に加えて、足指全部が強直したものも含まれます。

股関節・ひざ関節・足関節のうち、2関節に上記のいずれかの障害が残存すると第六級第七号となります。

 

 

⑨第六級第八号「一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失ったもの」の症状

 

※手指を失ったものについては、こちらをご覧ください。

 

 

⑩ご自身やご家族が第六級に該当するのでは?とお考えの方

 

自賠責保険における第六級の労働能力喪失率は、67%です。

自賠責の限度額は、1,296万円です。

もちろん、限度額を超える損害賠償部分については、相手方の任意保険へ請求することができます。

しかし、相手方が最終的に支払う慰謝料等は後遺障害の等級によって変動します。

適正な後遺障害等級の認定がなされることが、適切な損害賠償額を受け取るためのファーストステップと言えるでしょう。

 


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