弁護士特約の概要


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交通事故の被害者になってしまった場合、相手方から損害賠償を受けることができます。
その損害賠償が、被害に対して適正な金額であれば良いのですが、往々にして下回った金額で提示されることが多いです。
特に、被害者側の過失が0の場合は、ご自身側の任意保険会社は弁護士法で示談代行を禁止されている為、被害者自身が加害者側と直接交渉を行う必要あります。
すでに被害を被っているうえに、示談交渉も行わないといけない。普段交通事故と係わる仕事でもなければ、示談交渉前に情報を収集する等の労力も必要ですし、本当に大変です。

また、相手保険会社の事前認定では、後遺障害の等級が認定されなかった場合、納得いかなければ被害者請求を行って改めて認定手続を行うことになりますが、これも普段から交通事故に関わっていない個人で行うのは難しいです。

その為、示談交渉を弁護士へ依頼する、後遺障害等級認定手続を弁護士や行政書士へ依頼するというのは、ご自身の希望を叶えたり、示談交渉ではなく治療へ時間を割くことができるという大きなメリットがあります。
その反面、依頼を行えば当然費用が発生します。
依頼にかかる費用を上回る経済的利益を専門家が出すことができれば、それは意味のある依頼だったと言えるのでしょうが、依頼にかかる費用の方が経済的利益を上回る「費用倒れ」になるのでは依頼しないほうがマシだったとなりかねません。
費用倒れにならないケースだけ依頼を行えば、金銭的な意味での損はなくなるかもしれませんが、そもそもご自身のケースが費用倒れになるかどうかということを判断できる人は少ないでしょう。
昨今、相談料無料の弁護士や行政書士は増加傾向にあり、費用倒れにならないか確認をすることもできるでしょう。
しかし、費用倒れになってしまうケースでは、ケガをしていても相手方と直接やり取りする必要がありますし、費用倒れにならないか、痛む身体で相談へ向かうことも一苦労だと思います。

そのような場合に、ご自身側の任意保険に弁護士(費用)特約が付帯していない確認をしてください。
弁護士特約が付帯していれば、費用倒れになるケースを減らせますし、「費用倒れにならないか」の相談より「どうやって納得いく解決を目指すか」の相談に時間を割けるようになります。

 

①弁護士特約とは
弁護士特約とは、任意保険会社が自動車保険等に特約として付帯している商品のことです。保険会社によっては「自動車事故弁護士費用特約」のように少し名称や商品内容に違いはありますが、概ね「自動車事故で被害にあった方が、弁護士等へ相談や依頼をされるときに、その費用を保険会社が補償をする。」といった内容になっています。
また、弁護士特約は商品自体の値段が低廉で、年間3,000円前後、もしくはそれ以下で加入が可能な保険会社が多く、今の任意保険に弁護士特約を上乗せしても、金銭的な負担は小さいこともメリットです。

 

②弁護士費用特約が使える人の範囲
保険会社の約款やオプションによって変わる可能性はありますが、基本的な補償範囲は以下のようになります。


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・記名被保険者
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者または配偶者の同居親族
・記名被保険者または配偶者の未婚の子
・被保険自動車の搭乗者
・被保険自動車の所有者

一家に一台、弁護士特約のついた任意保険があれば家族を補償範囲に入れることができます。

 

③弁護士費用特約の補償内容
保険会社によって多少の違いはあるかと思いますが、一般的な補償できる内容は以下の通りです。
・法律相談料
・報酬
・訴訟費用
・仲裁、和解もしくは調停に要した費用
・その他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用
また、これらの総額としての上限金額を300万円前後とする保険会社が多いです。
依頼や相談できる士業もまた保険会社によって違いますが、
・弁護士
・簡裁訴訟代理等関係業務を行える認定司法書士
・行政書士
などがあります。

 

④弁護士特約を使用すると保険料はどうなる?
交通事故で任意保険を使えば、保険の等級が下がり、保険料が上がるというのが一般的ですが、弁護士特約に関しては違います。
使用しても、等級や保険料に影響はありません。

 

⑤弁護士特約の注意点
費用負担も低廉で、一家に一台あれば家族が補償範囲になり、依頼に関する費用の心配がなくなる、しかも使用しても自分の保険の等級や保険料は変わらないとなれば、とても使いやすい魅力ある商品だと感じると思います。
弁護士特約の加入率は50%~75%であり、かなり普及していると言えます。
ですが、実際の使用率は僅か0.05%程度です。
実際の使用率が低い理由はいくつか考えられます。

・そもそも弁護士特約を知らない
・弁護士特約が付いていることを知らない
・弁護士特約が使える状況が分からない
・使わずに解決した
・使いたかったが、使えないと保険会社や代理店の人に説明された等

せっかく保険料を支払っているのですから有効活用したいものです。
また、「被害者側でないと弁護士特約を使えない」=「自分の過失が0でないと使えない」ではありません。多少の過失があっても、弁護士特約の使用は可能です。ただ、多少でも過失があれば示談交渉はご自身の保険会社の担当者が行ってくれる為、弁護士等へ示談交渉依頼する理由が薄れたと感じるのかもしれません。
また、弁護士は保険会社が指定する弁護士でないと弁護士特約の補償対象にならないと思っている方や実際にそう言ってくる保険担当者もいますが、保険の約款にそのような規定が置かれていないケースも多い為、実際に使用できるかは弁護士へ相談された際に確認するほうが無難でしょう。

 

⑥ご自身の契約に弁護士特約が付帯しているか調べる方法
自動車の任意保険も当然確認がいりますが、保険会社の商品内容によっては、火災保険や医療保険に弁護士特約が付帯していて、それが交通事故でも使えるケースがあります。
また、ご自身の契約だけでなく、ご家族の契約に付帯していれば使える可能性もありますのでご確認をお勧めします。


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