交通事故の初期対応について


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このページは万が一、交通事故の当事者になってしまった場合に、事故現場で行うべきこと、また行ってはいけないことなどをまとめたページになります。

スマホのお気に入りページに登録するなどして、万が一に備えて頂きたく思います。

初期対応List

初期対応①:運転を停止する
初期対応②:負傷者の救護を行う
初期対応③:二次災害を起こさないよう危険防止措置を講じる
初期対応④:警察へ通報する
初期対応⑤:事故の状況や相手方の情報を記録する
初期対応⑥:保険会社へ連絡する

やってはいけないことList

当事者だけで示談を行うこと
警察への対応で適当な証言をすること
ご自身側の不調を後回しにすること

 

 

以下では、初期対応Listにあることは何故するべきなのか、また、やってはいけないことListにあることをしてはいけない理由を詳しく説明します。

 

【初期対応Listを行うべき理由】

 

「初期対応①:運転を停止する~初期対応④:警察へ通報する」を行うべき理由

道路交通法には、交通事故の場合に行うべき措置について定められています。

第二節 交通事故の場合の措置等
(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない④。

上記の下線部①が初期対応①を、
下線部②が初期対応②を、
下線部③が初期対応③を、
そして下線部④が初期対応④を行うべき理由となります。

法令で定められている以上、違反すれば当然罰則があります。

 

「初期対応⑤:事故の状況や相手方の情報を記録する~初期対応⑥:保険会社へ連絡する」を行うべき理由

どちらも、今後相手方と連絡や交渉を行うに際に必要になるものです。


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また、警察への証言が交通事故の当事者双方で食い違う場合があります。
その際に、事故の状況を記録しておくことで、警察や保険会社、弁護士等が事故を客観的に判断する材料となります。

可能であれば、事故の状況や車の被害状況などを写真で撮影すると良いです。

また、事故直後のなるべく早い段階で、保険会社へ連絡することで、車の修理や病院への対応、事故の相手方への連絡などを迅速に進めることができます。その際、必要になるのが相手方の情報です。相手方の氏名や連絡先、相手方の車の情報などがあれば、よりスムーズに対応してもらえます。

 

【やってはいけないことListをすべきでない理由】

 

①当事者だけで示談を行うことをすべきでない理由

口約束にしろ、その場で金銭を払う行為にしろ、当事者のみで行うべきではありません。

事故の責任がご自身のみ、もしくは相手方のみにあると感じたとしても、当事者同士での示談は避けるべきです。

また、双方被害が軽微だから、その場では予定が詰まっていて時間がないからなどの理由でも同様です。

その場では、体の痛みがなくとも、時間が経ってから痛みが出てくることや、車の修理費が予想より高くかかるという場面もあるでしょう。

事故の責任割合が思っていたものと違うという可能性もあります。

その場での口約束や金銭のやりとりを行ってしまった為に、本当に必要な金額を受け取れず困ってしまう方や相手方の情報を確認せずに別れてしまって連絡をとることができない状況に置かれる方は少なくありません。

仮に、相手方がその場での当事者同士の示談を求めても、「金銭を含む事故対応は、保険会社や弁護士から連絡をしてもらいます。」と言って回避するのがベストです。

 

②警察への対応で適当な証言をすることをすべきでない理由

事故直後のまだ気が動転している最中、警察への事故状況説明時に、警察から「こういう状況ではなかったですか?」等と聞かれた時などに、曖昧な部分をYesと答えてしまうと、後々困る場合があります。

警察は、現場検証を行い、実況見分調書を作成するわけですが、この調書が交通事故の公式な記録になります。事故の責任割合を保険会社が算定する際も、この調書に記載されていることをベースに判断します。

ご自身が「それは違う」と思ったことははっきりと伝えましょう。仮にそれが相手方の主張する事実と違っていたとしても、ご自身の意見をしっかりと伝えることで、事実と違う不利な実況見分調書が作成されるのを防ぐことができます。

 

③ご自身側の不調を後回しにすることをすべきでない理由

事故直後、体に痛みや不調を感じていても、相手方が大きな怪我をしたから、もしくは警察の現場検証が終わるまで我慢しようなどといった理由で、ご自身の不調を後回しにされる方がいます。

交通事故の対応において、一番大切なことは事故の対応を優先することでも、示談交渉を有利に進める材料を集めることでもないです。
誰もが、いち早く事故前の生活に戻れることです。
早く適切な治療を行うことで、被害を抑えることができる場合も少なくないので、まずはご自身、そして相手方の怪我の対応を優先しましょう。


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